日本動物医療振興会 会則

第1条 名称

本会は、日本動物医療振興会という。

第2条 目的

本会は、動物医療機器業界の尊厳、権威を保ち、業界全体が潤う環境を創造すること、優れた医療機器・器材等、そして情報通じ、動物医療従事者と円滑な関係を構築し、動物医療機器業界の発展に寄与することを目的とする。

第3条 会員

本会の会員は、動物用医療機器製造業、製造販売業を営む者、もしくは本会の活動に賛同し、本会の発展に協力する個人、企業で本会が認める者

第4条 事務局

本会の事務局は横浜市中区山下町209帝蚕関内ビル10階に置く

第5条 事業

本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)動物用医療機器、その他の動物医療用品に関する啓蒙、普及活動
  • (2)会を代表し、建議・発言・提案・および行政庁・諸団体との連絡協調
  • (3)会員相互の協調による業界の維持・発展
  • (4)その他、本会の目的を達成するのに必要な事業

第6条 事業計画及び収支報告

  • 1会長は、毎年事業年度の開始日前日までに、事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。
  • 2前項の書類は、理事会の承認を受けた後、総会に報告するものとする。

第7条 事業報告及び決算

  • 1本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
    • (1)事業報告
    • (2)事業報告の付属明細書
    • (3)貸借対照表
    • (4)損益計算書
    • (5)貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
    • (6)財産目録
  • 2前号の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については総会にその内容を報告し、総会の承認を受けなければならない。

第8条 役員

  • 1本会に次の役員を置く。
    • (1)会長1名
    • (2)副会長2名
    • (3)監事2名
  • 2役員の選出は、理事会の推薦もしくは、自薦とする。
  • 3役員の任期は2年とし、再任を妨げない
  • 4任期半ばに役員が退任した場合の欠員補充は、次の手続きを以て補充をする。
    • (1)当該役員は、その後任者を当該役員が所属する事業所内より推薦し、当会の定める変更届もしくは、それに準ずる書面によって会長宛に届け出るものとし、会長の承認を以て選任するものとする。
    • (2)当該役員の後任者が、当該役員が所属する事業所内において推薦不可の場合は、
      理事会において補充の要否を検討し、補充が必要な場合は候補者を推薦し、理事会の
      承認を以て選任するものとする。
  • 5欠員補充として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条 役員の職務

  • 1会長は、会を代表し会務を統括する。
  • 2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  • 3監事は、会計及び会務を監査する。

第10条 会議

  • 1会議は、総会および理事会とする。
  • 2総会は、定時または臨時に会長が招集する。
  • 3臨時総会は、会長が必要と認めたときまたは理事会の決議により開催する。
  • 4定時総会は年1回開催する。
  • 5総会は、会員の過半数(委任状を含む)出席することにより成立し、出席会員の過半数の同意を得て決議する。
  • 6理事会は、必要により会長が招集する。
  • 7理事会は、会長、副会長をもって組織する。
  • 8監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
  • 9理事会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成し、かつ、議長及びその会議において選任された議事録著名人2名が、著名、押印し、これを保存しなければならない。
    • (1)日時及び場所
    • (2)出席者数及び出席者氏名
    • (3)審議事項及び議決事項
    • (4)議事の経過の概要及びその結果
    • (5)議事録著名人の選任に関する事項

第11条 総会付義事項

総会において決議する事項は、次の通りとする。

  • (1)会則の制定・変更に関する事項
  • (2)役員の選出に関する事項
  • (3)毎年度の事業計画及び収支予算書等に関する事項
  • (4)その他理事会で必要と認めた事項

第12条 会計

  • 1本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • 2本会の経費は、次のもので支出する。
    • (1)会費
    • (2)その他の収入

第13条 その他

本会則に基づく要綱は別途定める。

第14条 その他

本会則に定めのない事項は、理事会の決議を得て執行する。

附則

この会則は平成27年4月1日から施行する